麻雀店開業手続
麻雀店(マージャン店)の開業にあたっては、風俗営業の許可が必要です。なお、風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、以下の書類が必要です(個人の場合)。
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村長発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・麻雀卓、イスの配置図および平面図、立体図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し(飲食を伴う場合)
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書
※その他、営業所の登記簿謄本、建築確認書、用途地域証明書、取下げに関して異議申立てしない誓約書などが必要な場合もあります。詳細はお問い合わせ下さい。
※図面(平面図・求積図・照明・音響など)作成のみのサポートについてもご相談下さい。
京都市麻雀屋物件事情
京都市内で麻雀屋開業を考えられる方の多くは、出店場所として河原町、烏丸、大宮など阪急沿線他、烏丸御池、JR京都駅近くなどを希望されます。しかし、それら保護対象施設が多い京都市内中心部では、風営法の許可が下りる麻雀屋物件が少ないのが現状です。
開業にあたって、まずは物件探しに希望するエリアの不動産屋を訪れるかと思います。おそらく、住居専用の不動産屋でもない限り、
「わかりました。探してみます。見つかり次第、すぐに連絡します」
と、歓迎されることでしょう。されど、いくら待てども連絡がない。そこで、どんな具合か、不動産屋に連絡を取ってみると、
「すみません。まだ物件が見つかっていないんです」
そんな返事が返って来るかと思います。
物件がないならないと、初めに言ってくれればいいのにと思うものの、よほど風営法に精通している不動産屋でもない限り、まさかこんなにも物件がないとは思っていなかったに違いありません。探してみて初めて、物件の少なさに気づく不動産屋担当者もいます。
実際、不動産屋から、
「この場所での風営法の許可は取れますか」
と、当事務所に問い合わせが入ることもあるのですが、距離制限を満たしていないケースが多いのも事実です。
では、物件は本当にないのか。警察署での申請の際、
「どうです、最近、麻雀屋の新規開業とか、扱ってます?」
そんな会話をすることがあるのですが、確かに数は少ないものの、それでも許可申請はたまに出されるとのことです。つまり物件は、けっして「ないわけではない」のです。つまるところ、「その気になって探すかどうか」の違いかもしれません。
不動産屋にとって、麻雀屋物件探しはある意味、面倒でもあり、リスクも伴います。紹介した物件でもしも距離制限が理由で許可が取れなかった場合、責任を追及されかねません。物件を仲介しても、手数料は一般の飲食店と同じ1か月。親身になって探してはくれない不動産屋があるのも、仕方のないことかもしれません。
逆に開業者においても、不動産屋が紹介してくれた物件が必ずしも要件を満たしているとは限らないと心得ておかなければなりません。しかも許可申請にあたって注意しなければならないのは、風営法だけではありません。単に保護対象施設から100メートル離れている、あるいは70メートル離れているから大丈夫と判断するのは早計です。そうとは知らずに卓を入れるなど開業準備を整え、許可申請を行ったものの、許可が下りなかった場合、損害はけっして少なくはありません。物件調査は念入りにと思う次第です。
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