深夜バー
接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。
※ギャルズバー、レデイースバー、ガールズバーについても、深夜営業を行う場合は届出が必要です。
※届出にあたって、書類作成および提出は自分でするが、サポート(有償)だけはお願いしたいという方もお気軽にご連絡下さい。
※営業所の平面図(求積図含む)作成や照明音響配置図のみの依頼も承っています。ご相談ください。
※開業後に必要な従業員名簿・業務委託契約書・雇用契約書・誓約書・面接票などの作成も承っています。
※当方、祇園で店舗経営の経験のある行政書士です。
■深夜バー(深夜酒類提供飲食店)は、地域(用途地域)によっては開業ができないところもあります。
■物件によっては、飲食店許可を得るに際し、思わぬ内装工事の費用を要する場合があります。
■開業にあたっては、消防署への各種届出も必要です。
※図面(平面図・求積図・照明・音響など)作成のみのサポートについてもご相談下さい。
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