デリヘル開業Q&A

風俗営業・デリヘル開業サポート 成功させたい人のために


澁谷行政書士事務所/澁谷社会保険労務士事務所
〒600‐8382
京都市下京区黒門通綾小路下る朝日プラザ四条大宮307号
℡ 075‐801‐3769  携帯 090‐8483‐9508


デリヘル開業 Q&A

よく聞かれる質問をピックアップしてみました。
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■デリヘルの開業にあたって、許認可が必要ですか?
→デリヘルの開業においては、届出制となっています。許認可が必要なわけではありません。ただし、届出を提出したからといってすぐに営業できるわけではなく、届出を行って10日後からの営業となります。なお、届出にあたって後日、届出確認書が交付されます。この届出確認書は事務所に備え付けなければならず、関係者(警察官・建物の賃貸人・広告代理店など)から提示を求められた際には提示しなければなりません。

■広告は自由にできますか?
→いえ、厳しく規制されています。なお、京都府下においては、広告・宣伝は全域で規制されており、違反した場合、100万円以下の罰金が科せられます。
※実際には、インターネットや新聞、雑誌を利用した宣伝・広告になりますただし、どのような新聞や雑誌でも認められているわけではありません。詳細はお問合せ下さい。

■デリヘルの新規開業につき、受付所を設けたいと思うのですが…。
→京都府下においては、新規開業の場合、デリヘルの受付所を設けることはできません。大阪府下などにおいても同様です。

■事務所使用にあたって、大家さんの許可は必要ですか?
→はい、届出にあたって、事業所として使用することの権限を有することを証明する書類(使用承諾書)の添付が必要です。

■初期投資費用はどのくらい必要ですか?
→基本的には事務所開設費用、宣伝広告費用、人件費などが必要ですが、規模によっても初期投資費用は変わってきます。ただし、デリヘルの場合、店舗を構えるわけではないので、一般の店舗型風俗店と比較した場合、かなりの低予算で開業できます。

■従業員の女の子に払う給料において、税金の扱いはどうしたらいいですか。
→雇用形態や契約内容にもよりますが、基本的には支払者は所得税の源泉徴収をしなければなりません(納期限は原則、支払った月の翌月10日まで)。源泉徴収すべき所得税額は以下の通りです。
 (報酬・料金の金額-控除金額)×10%
※控除金額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日あたり5千円を乗じた額です。なお、帰宅に要するタクシー代を支給している場合、その額は報酬・料金に含まれます。

■デリヘルや風俗に関する知識がなくても大丈夫ですか?
→はい。始めは誰もが初心者です。また、専門家のアドバイスを受けるのもいいかと思います。ただし、業務に精通した専門家を選ぶことが大事です。もちろん、当行政書士でも、開業前はもちろん、開業後も各種サポートします(お金を払う以上、業務に精通した行政書士でなければ意味がありません)。

■大家さんがデリヘルの事務所使用に承諾してくれる物件がなかなか見つからないのですが…。
→東京や大阪では、風俗物件を専門に扱っている不動産屋もあるので、利用されてみてはいかがでしょうか。京都においては、見つけやすいエリアもあります。詳細は当行政書士事務所までお問合せ下さい。
 なお、届出にあたって、当行政書士事務所にフルサポートを依頼される場合、事務所探しのお手伝いもさせて頂きます。

■クラブやキャバクラなど風俗営業(社交飲食店)において、営業所にかかるいわゆる距離制限
(学校や病院などの施設が近くにないこと)は全国一律の規定ですか?
→いいえ、各都道府県によって異なります(条例により規定されています)。なお、距離制限については、許可申請にあたって、最も重要な要因のひとつです。ところが、誤った情報が記載されているホームページを見かけることもあります。十分にご注意ください(インターネットで得られる情報は全てが必ずしも正しいものとは限りません)。

■クラブやラウンジなど社交飲食店を開業する場合、許可申請は店舗の賃貸契約が済み次第、すぐに行うことはできますか? 一日でも早く店をオープンさせたいので…。
→許可申請にあたって、照明や音響設備の詳細についても記さなければなりません。つまり「今からでも営業できる」状態で、許可申請を行うことになります。当然、内装工事を終えている必要があります。居抜き物件を利用するにあたっても、例えば配線などがむき出しになっていれば、「今から営業できる」状態とはみなされません。保健所も同様、基準を満たした厨房設備が整っていなければ、許可はおりません。そのため、内装工事を終え、いざ許可申請を行ったものの、最悪の場合、結果として許可がおりなかったというケースもあります。そのようなケースを避けるためにも、事前の調査は念入りにお願いします。

■デリヘルやクラブの届出、許可申請書の提出は、必ず行政書士を通さなければいけないのですか?
→いえ、けっしてそんなことはありません。行政書士を通さず、ひとりで行うことも可能です。ただ、用紙は貰ってきたが、図面の作成方法がわからない、具体的に書き込む文言がわかならい、その度に警察へ足を運んだあげくに結局は行政書士のところへ駆け込み、「こんなことになるんだったら、最初からお願いしておけばよかった」という例も少なくありません。行政書士にお金を払って依頼する以上、それなりのメリットがあります。
 また、料金はサービスに比例するものです。安いと思って依頼したが、たいしたことはしてくれなかった、逆に料金は高かったが、開業後のフォローまでしっかりしてくれた、そんなケースもあります。ただ、行政書士に頼んだからといって、許可がおりやすくなったり、あるいは許可書や届出確認書がもらえるまでの日数が短くなるということはありません(行政書士に依頼された場合、許可書や届出確認書が交付されるまでの日数が短くなるということはありませんが、書類作成がスムーズに運ばれることにより、開業までの日数は短くなります。また、当行政書士事務所にフルサポートで依頼された場合、開業後に必要な書類の作成も行います)。

■開業後、売上が思うように伸びません。経営について、相談にのってもらうことはできますか?
→可能です。求人方法、集客方法、ホームページの内容、その他について検証し、レポートを作成させて頂きます。

■初めてデリヘルの開業を考えています。失敗するのはどのようなケースですか?
→これについては、あくまでも個人的な主観による返答となるので、個別にお答えさせて下さい。面談による相談において、回答させて頂きます。ただし、あくまでも参考程度にお聞き頂ければと思います。

※その他、詳細についてはお問合せ願います。(なお、各自治体によっても条例により相違があります)

こちらもご参照下さい。

■デリヘル開業サポート内容・報酬についてはこちらまで。デリヘル開業サポート内容・報酬

■ホームページ作成、データベース(キャスト月別売上実績簿・顧客利用実績簿など)作成について、詳細はお問合わせ願います。

ホームページ作成 デリヘルホームページ作成
データベース作成 デリヘルデータベース作成


当事務所は業界に携わって十数年。開業手続きについては行政書士としての実績、宣伝広告においては出版業従事経験、開業後の経営労務については社会保険労務士としての知識において、幅広くサポートいたします。まずはお問合わせ下さい。

LinkIcon使用承諾書ひな型など各種販売ご案内

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■業務提携ご希望の広告代理店様他、ご連絡下さい。

澁谷行政書士事務所
京都市下京区黒門通綾小路下る 朝日プラザ四条大宮307号
℡ 075-801-3769/090-8483-9508
お問い合わせメール:shi-bu@mbox.kyoto-inet.or.jp
メールはこちらまでお願いします

■ご利用のメールソフトによっては自動で送信されず、再度手動で送信しなければならない場合があります。しばらくたっても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います。

■当事務所は業界(風俗営業)に携わって十数年。開業手続きについては行政書士としての実績、宣伝広告においては出版業従事経験、開業後の経営労務については社会保険労務士としての知識において、幅広くサポートいたします。まずはお問合わせ下さい。

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デリヘル事務所紹介

■京都市内、デリヘル事務所使用承諾可能物件紹介できます。
→中京区11.55万円/中京区5.3万円/河原町10万円他(22年3月1日現在)
※南インター物件(木造2階建て・パルスプラザ近く)15.75万円(22年3月1日現在)

■名古屋市内、デリヘル使用承諾可能物件紹介できます。(22年3月3日現在)
→大須観音6.5万円/伏見6~7万円他

■大阪市内、デリヘル事務所使用承諾可能物件紹介できます。
→西天満5.0万円・上本町11万円・新大阪4.5万円・西中島6.3万円他(22年3月5日現在)
→深江橋(テナント20坪・10.5万円)(22年1月22日現在)

■岐阜市内、デリヘル事務所使用承諾可能物件紹介できます。

東京都 五反田18.0万円


※物件の契約は仲介不動産屋を介して行います。
※物件をお持ちの方、お知らせください。

※事務所紹介は原則、フルサポートの一環にて行います。無料事務所紹介は行っていません。

※京都南インター周辺物件について京都南インター周辺物件について

デリヘル開業までの流れ

※フルサポートの場合

当事務所依頼
↓(約1週間)
事務所検索
↓(約1週間)
事前相談・事務所賃貸借契約締結・使用承諾書交付
↓(約1週間)
電話設置依頼・プロバイダー契約・図面作成・届出書類作成
↓(約1週間)
届出書提出

届出確認書交付

営業開始
(※営業開始10日前までに届出書提出)

上記のように、開業フルサポートの場合、当事務所に依頼があってから、届出書提出まで早くて1か月を要します(早くて1か月とご予定下さい)。

※実際には、賃貸借契約の締結や使用承諾書交付にあたって、物件所有者や借主の保証人となられる方が遠方にお住まいの場合は、契約書作成が郵送でのやり取りになるため、
契約締結まで1週間以上要することもあります。また、保証会社での審査期間を要することもあります。他、ホームページurl取得に時間を要するケースもあります。